支援の仕事をしている方へ ── ケアマネジャー、病院の相談員、施設の方に
更新日:2026-09-21
事業者を探す
このページについて
身元保証人を頼める人がいない方の入院や入所の調整で、「地域で対応できる事業者を知りたい」「ご本人に何を案内すればいいか」というご相談を、支援の仕事をしている方からいただくことがあります。このページは、その方々に向けたものです。
このサイトでできること
- 地域で対応できる事業者を調べる。 都道府県ごとに、その地域に対応する終身サポート事業者を掲載していきます。事業者ごとに、国のガイドライン(2024年6月)が公表を求める11項目が公式サイトに書かれているかを確認した結果を載せます。一覧は、確認が済んだ事業者から順に掲載します(2026年9月の時点では準備中です)
- ご本人に渡せる資料。 契約前のチェックリストは、印刷してそのまま渡せます。費用の内訳と目安、公的な支援もご利用ください
- 相談の窓口。 ご本人やご家族に代わってのご相談も受けています。ご本人の同意を得たうえでご連絡ください
当サイトは順位づけをしていません。確認の方法は掲載と確認の基準に書いています。
ご本人に案内するときに
- 公的な支援を先に。 社会福祉協議会の日常生活自立支援事業、成年後見制度、自治体独自の終活支援で足りる場合があります。2026年6月の社会福祉法の改正で、身寄りのない方への公的な支援も広がる予定です
- 特定の1社だけを示さない。 複数の事業者を示し、ご本人が比べて選べるようにすると、あとのトラブルを避けやすくなります
- 契約の説明に同席する。 国のガイドラインは、契約のときに医療や介護の関係者、親族などの第三者が立ち会うことに触れています。同席が難しい場合も、契約書と重要事項説明書を持ち帰るよう伝えてください
- 判断する力を確かめる。 契約の内容を理解して判断できる状態かどうか。難しい場合は、成年後見制度の利用が先になります
- 急がせない。 退院や入所の期日が迫っていても、身元保証人がいないことだけを理由に入院や入所を断ることは認められていません。期日のために高額な契約を急がせる形にならないよう、調整の余地を探ってください
参考になる公的な資料
- 厚生労働省の通知「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」(2018年4月27日)。身元保証人がいないことは、診療を拒む正当な事由に当たらないとしています
- 「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」(2019年5月、厚生労働省の研究班)。医療機関が身元保証人に求めている6つの役割と、身寄りがない場合の対応を、判断能力の状態ごとに整理しています。事例集も出ています
- 「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年6月)。事業者が契約の前に説明すべき事項、預託金の管理、解約と返金、寄附や遺贈の扱い、判断能力が落ちたときの対応を示しています。利用者向けのチェックリストが付いています
- 消費者庁「いわゆる『高齢者等終身サポート事業』の利用に関する注意点」。ご本人やご家族に渡せる資料があります
当サイトの立場
当サイトは事業者ではなく、身元保証や契約は行いません。提携する事業者におつなぎして契約が成立した場合に、事業者から紹介料を受け取ることがあります。掲載の順番と確認項目の内容は、提携や紹介料の有無で変えていません。ご本人に案内される際は、この点もお伝えください。
よくある質問
期日が迫っています。すぐに対応できる事業者を紹介してもらえますか
お電話(通話無料 0120-597-839、毎日10時〜22時)か、LINE、フォームで、地域と期日をお知らせください。その地域の事業者に当サイトから連絡を取り、対応できるかを確認します。地域や時期によっては、すぐにおつなぎできない場合があります。地域包括支援センター、市区町村の担当課との調整も並行して進めてください。
ご本人に判断能力の低下がある場合は、どうすればいいですか
終身サポートの契約は、ご本人が内容を理解して結ぶものです。理解が難しい場合は、成年後見制度の利用を先に検討してください。地域包括支援センターか、市区町村の成年後見の相談窓口が入口になります。
事業者とトラブルになっている利用者がいます
消費者ホットライン188か、お住まいの地域の消費生活センターにつないでください。契約書と重要事項説明書、支払いの記録があると相談が進みます。
事業所や病院の資料に、このサイトを載せてもいいですか
構いません。ご連絡は不要です。