契約前のチェックリスト ── 事業者に聞いておきたい質問

更新日:2026-09-21

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このリストの使い方

国のガイドライン(2024年6月)は、事業者が契約の前に説明すべき重要な事項を挙げています。このリストは、それを利用する側の質問に置き換えたものです。

  • 印刷して、説明を聞く場に持っていく
  • 答えは、口頭ではなく書面(契約書、重要事項説明書、料金表)のどこに書いてあるかを教えてもらう
  • 家族や友人、地域包括支援センターの職員など、誰かと一緒に聞く
  • その場で決めず、書面を持ち帰って読む

答えにくそうにする、書面を出さない、今日決めるよう急がせる。そうした対応があったら、契約を見送る理由になります。

1. 頼めること、頼めないこと

  • □ 身元保証、日々の支援、亡くなった後の手続きのうち、何を頼めますか
  • □ 頼めないこと、対応できない場合は何ですか。書面に書いてありますか
  • □ 入院のとき、施設に入るとき、具体的に何をしてもらえますか。夜間や休日の連絡はつきますか
  • □ 私の住んでいる地域まで、実際に来てもらえますか。担当する事務所はどこですか
  • □ 頼んだことが行われたかどうかを、私や私の指定した人が確かめる方法はありますか

2. 費用

  • □ 契約のときに払うお金の内訳を、項目ごとに教えてください
  • □ そのうち、返ってこないお金はいくらで、預けるお金はいくらですか
  • □ 毎月かかるお金と、頼んだときだけかかるお金はそれぞれいくらですか
  • □ 支払いの方法と時期はどうなりますか
  • □ 将来、料金が変わることはありますか。変わるときの決まりはありますか

3. 預けるお金

  • □ 預けたお金は、どこに、誰の名義で管理されますか。信託を使っていますか
  • □ 事業者の運営のお金と分けて管理されていますか
  • □ 管理の状況を、いつ、どんな形で知らせてもらえますか
  • □ 事業者が事業をやめたり倒れたりしたとき、預けたお金はどうなりますか

4. 解約と返金

  • □ 途中でやめるときの手続きを教えてください
  • □ やめたとき、何がいくら返ってきますか。費用の種類ごとに書面で示してもらえますか
  • □ 解約料はありますか。あるなら、その金額の根拠を教えてください
  • □ 事業者の側から契約を打ち切ることはありますか。どんな場合ですか

5. 判断する力が落ちたとき

  • □ 私の判断する力が落ちてきたら、どう対応しますか。成年後見制度につなぐ手順は契約書に書いてありますか
  • □ 定期的に会って、様子を確かめてもらえますか
  • □ 任意後見契約もあわせて結ぶ場合、後見人になるのは誰ですか

6. 亡くなった後のこと

  • □ 亡くなった後に行ってもらえることを、具体的に教えてください(関係者への連絡、葬儀、火葬、納骨、役所への届出、各種の解約、住まいの片付け)
  • □ 葬儀や納骨の希望は、どこまで聞いてもらえますか
  • □ かかった費用の精算と、残ったお金の扱いはどうなりますか。誰に報告されますか

7. 寄附と遺贈

  • □ 亡くなった後に財産を寄附すること、遺贈することが、契約の条件になっていませんか
  • □ 遺言の作成を勧められる場合、受け取る相手は自分で自由に決められますか

8. 事業者について

  • □ 法人の名称、所在地、代表者、設立の時期を教えてください
  • □ 決算書などの財務の情報は公開していますか
  • □ 職員は何人で、私の担当は誰になりますか。担当が替わるときはどうなりますか
  • □ 国のガイドラインに沿った重要事項説明書はありますか。契約の前にもらえますか
  • □ 個人情報はどう扱われますか
  • □ 困ったときの相談の窓口と、事業者の外の相談先を教えてください
  • □ 業界団体の認定や、自治体の認証を受けていますか

9. 契約の場で

  • □ 契約書と重要事項説明書を、署名の前に持ち帰って読めますか
  • □ 説明と契約の場に、家族や第三者が同席できますか
  • □ 契約のあと、内容を見直す機会はありますか

よくある質問

全部聞くのは気が引けます

国のガイドラインが、事業者に説明を求めている事項です。聞かれて困る事業者のほうに問題があります。全部を口頭で聞かなくても、「この紙の項目が、書面のどこに書いてあるか教えてください」と渡すだけで構いません。

一人で説明を聞くのが不安です

地域包括支援センターに相談すると、同席や、説明を受けたあとの相談に応じてもらえることがあります。離れて暮らす家族に、電話やビデオ通話で同席してもらう方法もあります。

契約してしまったあとで、不安になりました

契約書と重要事項説明書を用意して、消費者ホットライン188か、お住まいの地域の消費生活センターに相談してください。訪問販売や電話での勧誘による契約は、クーリング・オフができる場合があります。

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